固定費の見直し 税金編その1

ぷーの貯金箱/お金に関する記事

こんばんは。熊野のぷーです。

今回は、固定費の見直しの税金編となります。何回かに分ける予定でいます。早速始めましょう。

「お金の大学」によると、平均的なサラリーマンの生涯賃金が約2.5億円だそうですが、そこから所得税が約2000万円、社会保険料に約3600万円の合計5600万円が税金として引かれるそうです。ものすごい引かれてますね…

まずは、税金の仕組みから見ていきましょう。

「所得税」は国に払う税金で、所得に応じて支払う額が変動します。所得が多いほど税率が増える「累進課税」という仕組みになっています。サラリーマンの場合は、毎月の給与から大まかに天引きされています。年末に支払いの過不足が精算されます。これが、「年末調整」です。

「住民税」は都道府県や市区町村に払う税金で、こちらは所得が多くても、少なくても一律で10%かかります。サラリーマンの場合、前の年の住民税を次の年の6月~翌年の5月の月給から天引きされます。つまり2025年の住民税は、2026年の6月~2027年の5月まで給与から天引きされるという事です。自営業者などの場合は、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて自分で納付します。

「所得税」と「住民税」は「課税所得」に対して税率がかかります。「課税所得」とは、給与から、控除を引いたものです。課税所得が上がれば税金も上がり、逆に下がれば税金も下がります。課税所得を下げることが節税につながります。

ここで、課税所得と所得税率、住民税率の関係を見ていきましょう。

課税所得金額(円)所得税率住民税率
195万以下5%10%
195万を超え330万以下10%10%
330万を超え695万以下20%10%
695万を超え900万以下23%10%
900万を超え1800万以下33%10%
1800万を超え4000万以下40%10%
4000万超45%10%

先ほどの通り、課税所得金額が増えるほど所得税率は上がり、住民税率はずっと10%であるのが見て取れるかと思います。ここで、年収400万円のAさんとBさんがいたとしましょう。

Aさんの控除は50万円でした。その場合、400万-50万=350万。350万円が課税所得金額となり、その場合の所得税率は20%となります。

一方Bさんの控除は80万円でした。この場合はどうなるでしょう。400万-80万=320万。課税所得金額は320万となり、所得税率は10%となります。

このように、同じ年収でも控除の額により引かれる税金が変わります。控除を活用して課税所得を下げることが節税となるのです。

次に、控除について見ていきましょう。状況によって一定の金額を控除できる「所得控除」というものが15個あります。順番に見ていきましょう

  1. 基礎控除………………………基本的に誰でも受けられる
  2. 配偶者控除……………………所得48万円以下の配偶者がいる
  3. 配偶者特別控除………………所得133万円以下の配偶者がいる
  4. 扶養控除………………………所得48万円以下の親や子がいる
  5. 障害者控除……………………自分または家族が障害者である
  6. 寡婦控除………………………夫と離婚・死別した妻である
  7. ひとり親控除…………………ひとり親である(男性でも可)
  8. 勤労学生控除…………………働いている低収入の学生である
  9. 社会保険料控除………………社会保険料を払っている
  10. 小規模企業共済等掛金控除…iDeCo等の掛け金を払っている
  11. 生命保険料控除………………生命保険などを払っている
  12. 地震保険料控除………………地震保険料を払っている
  13. 寄付金控除……………………一定の所へ寄付している(ふるさと納税もココ)
  14. 医療費控除……………………一定額を超えた医療費を払っている
  15. 雑損控除………………………災害・盗難等で、損失が生じている

※1~12までは、年末調整の時に会社に資料を提出すれば、控除の手続きが完了します。

15個もあり複雑そうですが、押さえておきたい控除は「扶養控除」「医療費控除」「寄付金控除(ふるさと納税)」の3つです。次回は、これらの3つの控除を深掘りしていきたいと思います。ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました