こんばんは。熊野のぷーです。
今回は、固定費の見直しの税金編となります。何回かに分ける予定でいます。早速始めましょう。
「お金の大学」によると、平均的なサラリーマンの生涯賃金が約2.5億円だそうですが、そこから所得税が約2000万円、社会保険料に約3600万円の合計5600万円が税金として引かれるそうです。ものすごい引かれてますね…
まずは、税金の仕組みから見ていきましょう。
「所得税」は国に払う税金で、所得に応じて支払う額が変動します。所得が多いほど税率が増える「累進課税」という仕組みになっています。サラリーマンの場合は、毎月の給与から大まかに天引きされています。年末に支払いの過不足が精算されます。これが、「年末調整」です。
「住民税」は都道府県や市区町村に払う税金で、こちらは所得が多くても、少なくても一律で10%かかります。サラリーマンの場合、前の年の住民税を次の年の6月~翌年の5月の月給から天引きされます。つまり2025年の住民税は、2026年の6月~2027年の5月まで給与から天引きされるという事です。自営業者などの場合は、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて自分で納付します。
「所得税」と「住民税」は「課税所得」に対して税率がかかります。「課税所得」とは、給与から、控除を引いたものです。課税所得が上がれば税金も上がり、逆に下がれば税金も下がります。課税所得を下げることが節税につながります。
ここで、課税所得と所得税率、住民税率の関係を見ていきましょう。
| 課税所得金額(円) | 所得税率 | 住民税率 |
| 195万以下 | 5% | 10% |
| 195万を超え330万以下 | 10% | 10% |
| 330万を超え695万以下 | 20% | 10% |
| 695万を超え900万以下 | 23% | 10% |
| 900万を超え1800万以下 | 33% | 10% |
| 1800万を超え4000万以下 | 40% | 10% |
| 4000万超 | 45% | 10% |
先ほどの通り、課税所得金額が増えるほど所得税率は上がり、住民税率はずっと10%であるのが見て取れるかと思います。ここで、年収400万円のAさんとBさんがいたとしましょう。
Aさんの控除は50万円でした。その場合、400万-50万=350万。350万円が課税所得金額となり、その場合の所得税率は20%となります。
一方Bさんの控除は80万円でした。この場合はどうなるでしょう。400万-80万=320万。課税所得金額は320万となり、所得税率は10%となります。
このように、同じ年収でも控除の額により引かれる税金が変わります。控除を活用して課税所得を下げることが節税となるのです。
次に、控除について見ていきましょう。状況によって一定の金額を控除できる「所得控除」というものが15個あります。順番に見ていきましょう
- 基礎控除………………………基本的に誰でも受けられる
- 配偶者控除……………………所得48万円以下の配偶者がいる
- 配偶者特別控除………………所得133万円以下の配偶者がいる
- 扶養控除………………………所得48万円以下の親や子がいる
- 障害者控除……………………自分または家族が障害者である
- 寡婦控除………………………夫と離婚・死別した妻である
- ひとり親控除…………………ひとり親である(男性でも可)
- 勤労学生控除…………………働いている低収入の学生である
- 社会保険料控除………………社会保険料を払っている
- 小規模企業共済等掛金控除…iDeCo等の掛け金を払っている
- 生命保険料控除………………生命保険などを払っている
- 地震保険料控除………………地震保険料を払っている
- 寄付金控除……………………一定の所へ寄付している(ふるさと納税もココ)
- 医療費控除……………………一定額を超えた医療費を払っている
- 雑損控除………………………災害・盗難等で、損失が生じている
※1~12までは、年末調整の時に会社に資料を提出すれば、控除の手続きが完了します。
15個もあり複雑そうですが、押さえておきたい控除は「扶養控除」「医療費控除」と「寄付金控除(ふるさと納税)」の3つです。次回は、これらの3つの控除を深掘りしていきたいと思います。ここまで読んでいただきありがとうございました。

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