こんにちは。熊野のぷーです。前回から間が空いてしまいましたが、私は元気です。
今回は税金についての続きになります。まずはザックリ前回のまとめです。
前回は所得税と住民税、控除の種類についてのお話でした。
- 所得税は所得に応じて税率が上がり(累進課税)、住民税の税率は10%で一律
- 所得税と住民税は課税所得に税率がかけられる
- 課税所得=所得-控除
- 控除は15種類あり、押さえておきたいのは寄附金控除、医療費控除、扶養控除
だいたいこんな感じです。詳しくは前回の記事を見ていただけると嬉しいです。
↓前回の記事はこちらになります↓
今回は、押さえておきたい3つの控除について見ていきましょう。
まずは、寄附金控除です。こちらは、一定の所に寄附をしている場合に控除を受けることが出来ます。「ふるさと納税」も寄附金控除に当てはまります。私も活用しています。
ふるさと納税とは、自治体に寄附をすると、実質負担額2000円で返礼品がもらえる仕組みです。
例えば、40000円の寄附をした場合は38000円が控除額となります。実質負担額は寄附総額に対して2000円なので、10000円の寄附2回と20000円の寄附1回の計3回の40000円の寄附の場合でも控除額は38000円になります。
このままでは、損をしているように感じますが、返礼品が2000円以上の価値ならばトータルで得をしているという考え方になります。
返礼品は、寄付金額の30%以下に抑えないといけないというルールがあります。したがって、6700円の寄附あたりから、実質お得になる可能性があります。
ふるさと納税の流れは以下の通りです。
- 控除の上限額を確認する
- 寄附をする自治体を選んで寄附を申し込む
- 寄付控除をした旨の申告をする
まずは、控除の上限額の確認です。寄付金控除には上限額が設定されており、年収や家族構成により上限額が決まっています。この上限額は、ふるさと納税ができるサイトなどで簡単に調べることが出来ます。私はauふるさと納税、楽天ふるさと納税をよく利用しますが、どちらも限度額のシミュレーションが可能です。Amazonのふるさと納税では、限度額のシミュレーションはできませんでしたので、別のサイトで限度額を調べてから申し込んだ方が良さそうです。
次に、寄附を申し込みます。今はふるさと納税のサイトがたくさんありますので、寄附をしたい自治体を選んで申し込みをします。ネットショッピングのように返礼品を検索、申し込む、支払いという流れになります。
最後は、申告です。こちらをしないと、控除を受けることが出来ないため実質割高な買い物をしたことになってしまいます。申告には、「確定申告」と「ワンストップ特例申請」の2種類があります。確定申告の場合は、返礼品と一緒に送られてきた納税証明書を提出することで、申請が出来ます。ワンストップ特例申請の場合は確定申告が不要な方で、1年間の寄附先が5自治体以内の場合に申し込むことが出来ます。条件はありますが、ワンストップ特例申請の方が手続きは楽でした。
ふるさと納税は、所得が低いと効果は薄いですが、普通のサラリーマンの場合は十分にお得ですし、年収が増えるほどお得な制度となっていますので、まだ活用したことがない方は活用してみてはいかがでしょうか。
次は、医療費控除の申請についてです。こちらは、1年間に支払った医療費のうち、10万円を超えた分が控除されます。また診察代や手術費用以外にも適用される場合があります。こちらが適用例になります。見ていきましょう。
- 医師・歯科医師による診療や、治療にかかったお金
- 入院時の治療代、食事代
- 治療のための医薬品の購入費用
- 通院のためにかかった交通費
- 治療のためにあん摩、マッサージ、指圧師、はり師、柔道整復師などに支払ったお金
- レーシック手術(視力回復レーザー手術)
- オルソケラトロジー(角膜矯正療法)
- 妊娠中の定期健診、出産
- 不妊治療・人工授精
- 死産・流産による手術
- 母体保護法に基づいて医師が行う妊娠中絶
- 金歯などの金を使用した治療
- 不正咬合により歯科医師が判断した歯列矯正
- インプラントなど、ポーセレンを使った治療
- セラミック義歯を作るための治療
などが挙げられます。ポイントとなるのは、治療費以外にも、交通費なども対象になることです。医療費が10万円を超えそうなら、しっかり領収証などを残しておきたいところです。
ここで医療費控除の例をひとつ紹介します。
バイク事故で、歯を3本折ってしまいインプラント手術で治療をし、手術費用が120万円。自動車保険から30万円がおりた場合どのようになるでしょうか?
この場合は、治療費の120万円から10万円を超えた分の110万円から、保険代の30万円が引かれた80万円が控除対象となります。所得税率が10%の方の場合、控除を利用しなかった時と比較して、80万円×(所得税10%+住民税10%)=16万円の節税となります。
最後は、扶養控除についてです。扶養控除は大きく分けて3種類あります。
- 配偶者控除 所得48万円以下の配偶者がいる
- 配偶者特別控除 所得48万円超、133万円以下の配偶者がいる
- 扶養控除 所得48万円以下の扶養親族(16歳~)特定扶養親族(19歳から23歳) または老人扶養親族(70歳以上)がいる
配偶者控除は最大で38万円、配偶者特別控除は所得に応じて1万円~38万円、扶養親族の扶養控除は38万円、特定扶養親族の扶養控除は63万円、老人扶養親族の扶養控除は同居している場合58万円、同居していない場合48万円の控除を受けることが出来ます。同居していない親にも扶養控除が使える場合があるのは驚きでした。
また、この控除は重複します。例えば、夫、専業主婦の妻、16歳の子供、70歳の同居している親という家族構成の場合は、控除額は、38万+38万+58万=134万円となります。夫の給与所得控除と基礎控除を併せると、年収約240万円までなら税金がかからないそうです。このように、扶養控除は、最低生活費を保証するための控除になっています。
扶養控除は、あくまで最低生活費を保証するための控除であるため、控除を受けるためだけに収入を抑えてしまうことは本末転倒だと「お金の大学」でも触れられています。結局は税金が増えたとしてもトータルの収入が増える方が生活が豊かになりますからね。しかし、配偶者の年収だけは例外的で配偶者の年収が130万円~160万円前後(だいたい手取り106万円~125万円前後)の場合は働き損、働いているにもかかわらず手取りが減ってしまう可能性があることにも触れています。これには、配偶者の額面年収の6つの壁により起こるそうです。ここだけは避けた方が良さそうです。
- 額面年収100万円の壁 住民税が発生する
- 額面年収103万円の壁 所得税が発生する
- 額面年収106万円の壁 一定条件で社会保険料が発生する
- 額面年収130万円の壁 社会保険料が発生
- 額面年収150万円の壁 配偶者特別控除が段階的に減少し始める
- 額面年収201万円の壁 配偶者特別控除が受けられなくなる
長くなってしまいましたが、今回は3種類の控除、寄附金控除、医療費控除、扶養控除についての記事でしたが、いかがだったでしょうか。固定費の見直しシリーズの次回は、それ以外の控除についてと控除以外の節税手段についてお話しできればと思っております。その前に、先日楽天モバイルに乗り換えをしたので、そのことについても触れたいと考えています。ここまで読んでいただきありがとうございました。
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